遺産相続の弁護士費用は誰が払う?依頼人以外が払うケースは?
弁護士費用は原則として依頼した本人が払う
弁護士費用は原則的に、依頼主本人が支払うのが通例です。支払い方法は弁護士や弁護士事務所によるところがありますが、発生した費用は依頼した本人に支払い義務があります。
かつての弁護士費用は一括払いが原則でしたが、近年は分割払い可能としているケースが増えている傾向です。基本的に多くの弁護士は依頼主に対し、負担のない健全な支払いを望んでいるので無理な請求は行いません。初回に支払い方法のプランニングも相談できるので、依頼料の相談もあわせて行っておきましょう。
依頼者が複数人いる場合は負担を分担することも可能
弁護士への依頼は個人に限らず、複数人による共同依頼をするケースがあります。その場合、弁護士費用を依頼者の人数分で頭割りすることができ、費用負担を軽減することが可能です。
遺産相続では相続人同士が話し合い、共通の弁護士に対して共同依頼するケースがあります。弁護士費用の分担は、弁護士によってできる場合とできない場合があるので、事前に確認しておきましょう。複数人による依頼は、場合によっては代表を決めて請求されるケースもあります。
遺言執行費用は相続財産から相続人全員で支払う
遺言者の遺言を実行(執行)する際、その費用の弁護士への支払い義務は相続人全員に課せられるのが通例です。ただし、遺言書に支払い方法と支払い名義人が記載されている場合はこの限りではありません。
相続の問題はトラブルになりやすく、弁護士への支払い費用もそのうちのひとつに含まれます。遺言執行費用の支払いトラブルが起きないよう、相続人同士で取り決めしておきましょう。遺言書に執行者が記載されていないケースも想定されるので、執行者選任も行っておくのが無難です。