鹿児島県で遺産相続で評判の良いおすすめ法律事務所5選!口コミ・評判の良い弁護士比較
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遺産相続を弁護士に相談してから手続きが完了するまでの期間

遺産相続を弁護士に相談してから手続きが完了するまでの期間

遺言書が残されていた時には1~2か月程度

弁護士に遺産相続の依頼をした際、相談から手続き完了までの期間は遺言書の有無によって変動します。遺言書が残されていた場合、遺言書の検認で約1~2か月程度の期間が必要です。検認とは、遺言書の内容を偽造・変造を防止するための手続きで、相続人に遺言書の存在と内容の報告も含まれます。

検認手続きには遺言書の内容を執行するための各種必要な書類を収集し、家庭裁判所に申し立てが必要です。この手続きは法定遺言書であることを保証するものではなく、無効と審判されることもあります。

遺言書が無い場合は遺産分割協議を行い相続登記を行うまで1~2か月程度

遺言書が確認されない場合、相続人の相続財産を決定する遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は相続人全員で財産の相続内容を決め、相続人と相続財産の確定・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成手続きの流れで行われます。

遺産分割協議が終ったら、相続財産の名義変更のための相続登記を行って遺産相続手続きは完了です。遺言書があれば1~2か月ほどで遺産相続手続きを終わらせることが可能ですが、ない場合は遺産分割協議の手間を含めてさらに1~2か月かかります。

相続税は相続人が無くなってから10か月以内に納付する

遺産相続による相続分は、相続税として課税対象となります。相続税には納付期限が設けられていて、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内の納付が義務付けられているのです。納付期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。

相続税の申告期限の延長は原則的にできません。例外的に延長できるケースがありますが、基本的には認められないと思っておきましょう。相続税の納付が間に合いそうにないときは、弁護士に相談することをおすすめします。

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