鹿児島県で遺産相続で評判の良いおすすめ法律事務所5選!口コミ・評判の良い弁護士比較
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遺産分割協議を弁護士に依頼する際の費用は誰が払うか

遺産分割協議を弁護士に依頼する際の費用は誰が払うか

原則として依頼人が支払う

遺産分割協議の費用は、原則的に弁護士に依頼をした依頼人が支払うものとされています。ただし、これは一般論であるため、法的な強制力があるわけではないです。場合によっては相続人同士で話し合い、支払う人を自由に決めても問題ありません。

書類の作成費用は3~5万円が相場とされ、相続人数や調査の有無によって変わることがあります。相続人同士で、支払い方法を話し合って決めても良いでしょう。基本的には、支払いは依頼人の義務として捉えておくのが無難です。

相続争いがある場合は相続人で話し合って決める

被相続人の遺産分割を始める際、遺言書がなければ相続人同士で法定相続分を確定させます。相続の段階で財産の継承をめぐり、相続人同士による相続争いが起こった場合は話し合いが必要です。

身内同士の争いはストレスになりやすく、それぞれの主張や感情で話し合いが困難という状況も考えられます。相続人同士の関係性が良好でない場合、早めに弁護士を立てて早期問題解決に努めましょう。弁護士は相続人の代理を務めることができる唯一の存在なので、ぜひ相談をご検討ください。

遺言執行の場合は相続財産から支払われる

遺言執行者を専門家に依頼している場合、遺言執行費用の支払い義務が発生します。費用は相続財産から支払われ、差し引いた金額を相続人に遺産分割されるのが原則です。

遺言執行者に支払われる費用は遺産総額の3%以内が相場とされています。身内などが執り行う場合、必ずしも費用を支払うというわけではありません。

遺言執行は遺言書がある場合に行われ、内容に則った遺言執行が行われます。被相続人の生前指名や遺言書に記載がない場合、執行者を話し合いや家庭裁判所による指名で決めるのが通例です。

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