遺産分割協議を依頼する際の弁護士報酬の経済的利益について
遺産分割における経済的利益とは依頼人が得た相続遺産をお金に換算したもの
遺産相続の報酬費用でよく聞く経済的利益とは、相続における依頼人が得た相続遺産をお金に換算したものを意味します。建物や不動産など、現金化した場合の遺産価値算出したものが経済的利益です。
相場がある程度決まっている財産の価値は、調査を行ったタイミングでの時価が判断材料となります。土地や貴金属など情勢によって価値が変動するものもあるので、調査が行われた時期によって最終的な経済的利益が変わるケースがあることを覚えておきましょう。
経済的利益が300万円以下の場合は経済的利益の8%が着手金になる
弁護士に着手金を支払う際、相続分の経済的利益によって費用が決定されるケースが多いです。経済的利益が300万円以下の場合、その8%を着手金とするのが相場とされています。
着手金を定額制としている弁護士事務所も多く、着手金の額はこの限りではありません。遺産分割における目安として考え、実際に必要な費用は直接確認しておきましょう。また、相続争いや調停などの可能性がある場合、弁護士の必要経費として金額が上がるケースがあります。
相続争いがない遺産については経済的利益を3分の1に減額して計算する
遺産分割協議における相続争いがないケースでの遺産は、経済的利益を時価相当額から3分の1に減額して計算されます。相続分は争いのある部分とそうでない部分で分けるため、弁護士費用を抑えるためには相続人同士の話し合いが大切です。
ただし、弁護士との契約後に相続分の範囲を超える経済的利益が発生した場合、着手金を支払った当時の金額から差額を算出して後日に請求されます。相続人の経済的利益を算出するには専門的な知識がいるため、円滑に進めるためには専門家への相談が必須です。