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相続放棄には期間があるので注意!弁護士に相談して早めに対処しよう

相続放棄には期間があるので注意!弁護士に相談して早めに対処しよう

相続放棄は3か月の熟慮期間の間に行う必要がある

相続放棄には3か月という期限があります。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選場なくてはなりません。この3か月は相続人の熟慮期間と呼ばれ、継承か放棄かの相続方法を熟慮する期間とされています。

単純承認とは被相続人の負債を含めたすべての財産が継承されることを指し、限定承認は被相続人の負債を清算したうえでプラスとなった財産を継承することです。

熟慮期間が過ぎるとどうなる?

3か月の熟慮期間を過ぎた場合、原則的に相続放棄はできません。ただし、やむを得ない理由で相続放棄ができなかった場合に限り、熟慮期間を過ぎた後でも相続放棄が例外的に可能です。

熟慮期間後に相続放棄が認められるには、家庭裁判所から正当性を認められる理由がなければなりません。生前の被相続人とまったく交流がなかったり、財産があることを通達で初めて知ったなどの理由が必要です。家庭裁判所を納得させるだけの理由があれば、熟慮期間後の相続放棄は不可能ではありません。

熟慮期間内に合わない場合は弁護士に相談

どうしても熟慮期間内に相続放棄が間に合わない場合、弁護士に相談することで解決するケースが少なくありません。熟慮期間内であれば家庭裁判所に申し立てを行えば、熟慮期間伸長を認められるケースがあります。

伸長期間は裁判所の裁量ですが、通常の熟慮期間と同じ3か月となる場合が多いです。再度の延長を申請することも可能ですが、初回よりも申請が通りにくくさらに合理的な理由が必要になります。熟慮期間に間に合わないと判断したら、早めに弁護士に相談して対策しましょう。

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