遺産分割協議を弁護士に依頼する際の大まかな流れについて
遺言書の有無の確認・相続人の確定・遺産分割協議の順に行う
相続の手続きは、遺言書の有無を確認してから相続人の確定、遺産分割協議の順番に行われます。遺産相続は遺言書が優先されるため、最優先に確認しなくてはなりません。相続人の確定は遺言書の有無を確認し、各相続人の相続財産を決めるために遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は、遺産を相続できる法定相続人に対して財産の分割割合を決めるために必要な協議です。財産の相続は、最初に法定相続人を確定させてから行われるのが法的な流れになります。
相続争いがある場合は最後に遺産分割調停で話し合う
遺産相続は遺言書の有無を前提に、法定相続人同士で財産を分割して継承する法的な取り決めです。相続はトラブルが起きやすく、相続人同士による相続争いも珍しいことではありません。遺産分割時の相続分や相続人同士が不仲、主張など話し合いがこじれて解決が困難になるケースがあります。
話し合いで解決が難しい場合、最終的に家庭裁判所で遺産分割調停の手続きが必要です。調停成立には相続人全員の同意が必要となるため、早めに遺産相続に強い弁護士に相談しておきましょう。
被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税申告も行う
相続財産には相続税という税金がかけられるため、期日までに納税義務が発生します。相続税の申告手続きの期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎてしまうと無申告加算税が課税され、税額の最大年率14.6%のペナルティを受けるリスクがあります。
申告期限後の自主的な納付の場合、勢金額の5%が加算されるので注意が必要です。正当な理由がある場合はこれに限らず、申告期限後も1か月以内での納付が確認されれば、無申告加算税がかからないケースがあります。